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解雇が無効である場合の不就労日の扱いについての最高裁判決が出ました。

弁護士中野 丈

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83306&hanreiKbn=02

解雇が無効であった場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、年次有給休暇を決定する出勤率の算定にあたっての出勤日数に加えるものとされました。