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新設分割を詐害行為取消権の行使によって取り消すことができるか否かに関する最高裁判例のご紹介

新設分割(事業に関する権利義務の全部または一部を新たに設立する会社に承継させる会社分割。会社法2条30号)を詐害行為取消権(民法424条)の行使によって取り消すことができるか否かに関し最高裁が初めて判断を示した判例(最高裁平成24年10月12日第二小法廷判決)をご紹介します。

会社分割は、倒産状況にある企業の再建の手法として用いられることがありますが、債権者を害する目的でなされる「濫用的な会社分割」については、その是非について議論がなされていました。最高裁は「株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができると解される。」と判示し、会社の組織に関する行為である新設分割が、財産権を目的としない法律行為について行使することができないとされている詐害行為取消権によって取り消されることを認め、濫用的な会社分割を否定した判例として実務的に注目を集めました。

(全文http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012115428.pdf)なお、判例時報平成25年7月1号にも掲載されています。