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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案が、平成26311日に国会に提出され、現在審議中です。

同法案は、平成243月に成立した労働者派遣法一部改正法の国会審議における附帯決議において、いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先・企業に分かりやすい制度となるよう速やかに見直しの検討を開始すべきと決議されたことを受けたものです。

同法案によると、現行の専門26業務とそれ以外の区別が廃止され、全ての業務に共通する派遣労働者個人単位の期間制限として、派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働者の継続的な受入は3年が上限とされます。また、事業所単位の期間制限では、派遣先の同一の事業所における派遣労働者の継続的な受入は3年を上限としますが、受入開始から3年を経過する時までに過半数労働組合等から意見を聴取した場合には、さらに3年間延長可能とされています。

同法案によると、従来専門26業務に該当していた派遣労働者に関して新たに期間制限が設けられることになるため、派遣労働者の雇用の安定の目的から、派遣元事業主は新たな期間制限の上限に達する派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、新たな就業機会(派遣先)の提供等、雇用の安定を図るための措置を講ずることを義務付けています。

同法案の施行日としては、平成2741日が予定されています。

改正法案提出の経緯、内容の詳細については、以下をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

 

                                     以上