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行政不服審査法の改正法案について

本年314日、行政不服審査法関連三法案が閣議決定されました。

同法案は、行政処分に対する行政庁への不服申立て制度に関し、①公正性の向上、②国民の利便性の向上、③国民の救済手段の充実・拡大の観点から、50年ぶりに行政不服審査法等の抜本的な改正を目指すものです。

同法案の主な内容としては、①不服申立て手続きに関する公正性向上の観点から、審理員(行政処分に関与しない職員)による審理手続きや、第三者機関への諮問手続の導入、②国民の利便性向上の観点から、不服申立て期間の延長(現行60日から3か月へ)、不服申立て手続きの一元化(「異議申立て」手続きを廃止し「審査請求」への一元化)、不服申立前置(不服申立てを経なければ出訴できないとする定め)の廃止・縮小、③国民の救済手段の充実・拡大の観点から、(従前は「処分性」の要件を欠くために不服申立ての対象とならなかった)違法な行政指導の中止等を求める制度の新設、等となっています。

「国民から信頼される公正な行政の基礎となる仕組み」としての行政不服審査制度の充実を目指す今回の改正法案は、民間企業が思い切って新規事業を行うための前提としても大きな意義を有し、ひいては日本経済の活性化のためにも有益であるといえます。

改正法案提出の経緯、内容の詳細については、以下をご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/

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