訴訟・紛争解決

法的紛争が生じた場合の解決方法には、大きく(1)裁判所を介さない法的手続によらない解決方法(その多くは当事者間の任意交渉)、(2)裁判所を介した法的手続による解決方法があります。

このうち(1)の解決方法によって法的紛争を解決することができない場合には、(2)の裁判所を介した法的手続によって解決することになりますが、およそ法的紛争のほとんどは、数ある法的手段のなかでも訴訟によって最終的に解決をすることができます。

このように、訴訟は紛争解決の最終的な手段であるとして位置付けられることから、法的紛争が一度発生した場合にその解決に向けた戦略を構築するに際しては、法的紛争が最終的な解決手段である訴訟にまで発展した場合にどのような結論になるのか、訴訟の見通しを正確に認識、把握することが極めて重要となってきます。

当事務所は創設以来30年以上にわたり、上場会社を含む企業や個人のクライアント様から、一般的な民事訴訟から、高度の専門性を要する訴訟、大規模な訴訟に至るまで幅広い分野でご依頼を受け、先例となる裁判例の形成にも関与する等豊富な実績を有する弁護士が多数所属しており、訴訟案件を受任するに際しては、当該分野に精通し、かつ豊富な経験を有する弁護士が中心となって訴訟戦略を立案し、クライアントの皆様に最善の結果をもたらすことができるよう万全の体制をもって対応させて頂きます。

なお、(1)と(2)の中間的な解決方法として、中立的な第三者機関が主体となって紛争解決を目指す裁判外紛争解決手続(ADR)があり、金融や建築等の専門的事件から広く不動産等の一般的事件まで幅広い分野で利用されるようになりましたが、こうしたADR事案についても当該分野に精通した弁護士が対応し最善の解決を目指します。

民事訴訟・民事調停

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裁判外紛争解決手続(ADR)

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