業務内容PRACTICES
知的財産
アイデア、ノウハウ、ブランドなど、人間の知的活動によって生み出された知的財産は、企業としての強み、すなわち市場における競争力の源であって、これを守ることは企業の継続的発展には不可欠です。
知的財産の中には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、不正競争の防止など、法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあり、それらは知的財産権と呼ばれます。
当事務所では、知的財産について多種多様な案件を手掛けており、これらの経験を活かしてクライアントのニーズに応じた適切な予防法務・係争対応等の活動を行っています。
また、知的財産案件のなかには専門家である弁理士の関与が必要なものもあるところ、当事務所では、協同・連携している複数の弁理士と協力し合い、案件に即した最適なリーガルサービスを提供しています。
予防法務
- 共同研究開発やライセンス契約等の知的財産権が関わる取引におけるアドバイスの提供
- 上記取引における契約書の作成・チェック、契約交渉への参加
- 新規ビジネス・商品等に関する知的財産権侵害の観点からのチェック、アドバイスの提供
係争対応
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の侵害や不正競争防止法違反に関する係争相談
- 上記係争に関わる侵害警告や任意交渉
- 上記係争に関わる各種訴訟・仮処分事件についての対応
- 知的財産権の無効審判事件や審決取消訴訟についての各種対応