2024年4月からトラックドライバー等の時間外労働の上限規制が適用されます
1 はじめに
働き方改革の一環として労働基準法が改正され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働の上限規定が適用されていますが、トラックドライバーのような自動車運転業務、工作物の建設事業、及び医業に従事する医師等については、業務の特性や取引慣行上の問題を理由として長時間労働が常態化していることを考慮し、時間外労働の上限規定の適用を5年間猶予することとされていました。
まもなくこの5年間の猶予期間が経過し、2024年4月から上記業務に従事する労働者についても時間外労働の上限規定の適用が開始されます。
2 時間外労働時間の上限規定の概要
労働基準法上、労働時間は原則1週40時間、1日8時間以内とする必要がある旨定められており、これを超えて働く場合(時間外労働)の上限については、原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内とする旨定められています(臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満かつ2~6ヶ月平均が全て月80時間以内、原則である月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までです。)。
一方、上記自動車運転業務等については業務の特性等を考慮し、別途以下のとおり規定が置かれています。
事業・業務 | 時間外労働の上限規定の概要 |
自動車運転の業務 | ・特別条項付き36協定(※通常の36協定の内容を超える時間外労働をする場合に締結するもの。)を締結する場合、時間外労働の上限は年960時間。 ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満かつ2~6ヶ月平均80時間以内とする規定の適用なし。 ・原則である月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規定の適用なし。 |
工作物の建設事業 | ・災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制が全て適用される。 ・災害時における復旧及び復興の事業については、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満かつ2~6ヶ月平均80時間以内とする規定の適用なし。 |
医業に従事する医師 | ・特別条項付き36協定を締結する場合、時間外・休日労働の上限が最大で年1860時間(※別途詳細に区分がなされています。)。 ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満かつ2~6ヶ月平均80時間以内とする規定の適用なし。 ・原則である月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規定の適用なし。 ・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めあり。 |
上記規定に違反した場合には罰則が科されるおそれがありますので、注意が必要です。
また、時間外労働の上限規定の適用に伴い、改善基準告示についても拘束時間、休息期間等の見直しが行われました。この点については、末尾の参考URLをご参照ください。
3 事業者における対応について
特に自動車運転業務を行う物流・運送業界においては、上記規定の適用を「2024年問題」として重大視し、雇用するトラックドライバーの労働時間削減により物流の停滞等が生じ、事業遂行に支障が生じることを懸念する声が多くあがっています。
時間外労働の上限規制に対応し、かつ円滑に事業を継続するためには、事業者及び労働者間の話合いは勿論のこと、多数の事例を経験してきた法律の専門家である弁護士による法的なアドバイスを得ることが不可欠であると考えられます。
当事務所では、働き方改革に関連する各種法律相談につきましても迅速な対応をさせていただいております。
少しでもご不安な点、気になる点等がございます場合は、是非一度ご相談ください。
4 参考URL
- 厚労省HP「時間代労働の上限規制の適用猶予事業・業務」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
- 厚労省HP「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」(改善基準告示に関する解説)
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/
≪弁護士 青野瑞穂≫