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四半期報告書の廃止

弁護士髙橋 祥子

1.金融商品取引法の改正と施行

金融商品取引法は上場会社等に対し企業情報の開示を義務付けていますが、その開示書類の一つに3ヶ月毎に開示が義務付けられてきた四半期報告書がありました。四半期報告書では監査人によるレビューが求められてきました。

この四半期報告書は、取引所規則に基づいて開示される四半期決算短信と内容面で重複する部分もあることから必要性に疑問が呈されており、2023年11月20日、金融商品取引法等の一部を改正する法律が可決され、廃止されることとなりました。他方、(現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容となる)半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。

四半期報告書の廃止や半期報告書の提出義務付けに関する改正は、2024年4月1日から施行されます。

四半期報告書については2024年4月1日以降に開始した四半期会計期間に係るものから提出が不要となり、半期報告書については同日以降に開始する事業年度に係るものから提出する必要があります。

2.四半期報告書廃止後の第1・第3四半期決算短信

四半期報告書が廃止された後の第1・第3四半期決算短信に関しては、東証において2023年11月22日に「四半期開示の見直しに関する実務の方針」がとりまとめられ、

bkk2ed0000002osw.pdf (jpx.co.jp)

また、同年12月18日に「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」が公表され、2024年1月17日までの間パブリック・コメント手続きが実施されました。

bkk2ed0000003z02.pdf (jpx.co.jp)

決算短信における開示の内容については、従前速報性が求められる事項に限定されていましたが、投資家の要望が特に強い事項である「セグメント情報等の注記」と「キャッシュ・フローに関する注記」(任意に四半期連結キャッシュ・フロー計算書を開示する場合を除く)が追加されます。

また、四半期報告書では監査人によるレビューが求められてきましたが、第1・第3四半期決算短信では原則として監査人によるレビューは任意とされ、例外的に直近のレビューにおいて無限定適正意見(無限定の結論)以外の監査意見が付される等、財務諸表の信頼性確保が必要な場合に限りレビューが義務付けられます。

【弁護士 高橋祥子】