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令和6年4月1日から労働条件通知書の記載はどう変わるのか

弁護士上鍋大貴

令和5年3月30日に労働基準法施行規則が改正され、使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件の内容について変更がありました。改正された労働基準施行規則は令和6年4月1日より施行されます(※1)ので、それまでに労働条件通知書等の内容を修正する必要があります。

1.はじめに―使用者の労働条件の明示義務とは

労働基準法上、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示」する義務があります。

そして、そのうち一部の「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」こととなっています(同法第15条第1項)。具体的には、労働契約の期間に関する事項、就業時間に関する事項、賃金に関する事項や退職に関する事項をはじめとした一定の事項について、原則として書面の交付によらなければならないとされています(労働基準法施行規則第5条第3項、第4項。例外的に労働者が希望する場合にはFAXや電子メール等でも可。)。

2.今回の改正でどう変わるのか―就業場所と業務について

契約後に変更があり得る範囲の就業場所と業務を労働条件通知書に記載する必要があります。

改正される前も「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」は使用者が書面等によって明示しなければならない事項の1つでしたが、従来は雇入れ直後の就業場所と業務のみを明示すればよいものとされていました。しかし、今回の改正では、当該事項に「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む」と規定されました(改正後労働基準法施行規則第4条、第5条第1号の3)。

3.今回の改正でどう変わるのか―有期契約労働者に対して

①契約締結時と契約更新時の段階で、更新の上限の定めの有無や内容を記載することが必要になります。

有期契約労働者については、通算契約期間(同一の使用者との間で締結している複数の有期労働契約の通算期間)や更新の回数に上限を定めることがありますが、当該上限の定めの有無及びその内容を明示しなければならないことと規定されました(改正後労働基準法施行規則第4条、第5条第1号の2)。なお、有期契約労働者に対する労働条件の明示は、更新する度に行わなければならないため、その点にもご注意ください。

また、更新の上限を新たに定めるか、上限を引き下げる場合には、あらかじめその理由を労働者に説明しなければならないという告示も本改正に伴い定められました(※2)。

②無期転換申込権が発生する契約更新の際に、無期転換申込みに関することと、無期転換申込後の労働条件を記載する必要があります。

同一使用者との間での労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合、当該労働者の申込みにより、有期契約が無期契約に転換することとなります(労働契約法第18条第1項)。

更新時、この転換期を契約期間に含む場合には、当該申込みに関する事項(無期契約に転換できるようになる日がいつかを含む。)や無期転換後の労働条件を、労働条件通知書に記載することとされました(労働基準法施行規則第5条第5項、第6項)。

4.さいごに

以上の改正の詳細(※1)とそれに伴う労働条件通知書の変更例(※3)は、以下の参考URLに記載されておりますので、ご参照ください。

また、職業安定法上、職業の紹介・労働者の募集・労働者の供給を行う者は、当該労働者に対し、労働条件を明示しなければならない旨が定められています(同法第5条の3第1項)が、当該明示内容についても、上記2(就業場所と業務)および3①(有期契約の更新の上限)の事項が加えられておりますので、併せてご確認ください(※4)。

当事務所では、本改正への対応をはじめとした人事労務に関するご相談はもちろんのこと、広く企業様のご相談に対応して参りますので、何かございましたら当事務所にご連絡ください。

参考URL:

※1 労働基準法施行規則の改正について(厚生労働省ホームページ)

※2 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(厚生労働省ホームページ)

※3 労働基準法施行規則改正後のモデル労働条件通知書(厚生労働省ホームページ)

(なお、※3の変更例では「就業規則を確認できる場所や方法」についても新たに記載されていますが、これは今回の改正とは直接関係するものではありません。もっとも、就業規則を定める場合にはその周知を行わなければ有効とはいえませんので、記載できるのであれば記載することが望ましいと思われます。)

※4 職業安定法施行規則の改正について(厚生労働省ホームページ)