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相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)の概要

弁護士里見 剛

令和3年に所有者不明土地の解消に向けた民法、不動産登記法等の見直しを内容とする「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号。以下、「一部改正法」という。)が成立し、令和5年4月から段階的に施行されているが、不動産登記法改正の主要部分である「相続登記の申請義務化」については、その施行日(令和6年4月1日)まで既に1年を切った。
 「相続登記の申請義務化」は、相続登記の未了が所有者不明土地の主要な発生原因となっていたことを踏まえ、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続登記の申請等を義務付けるものであり、相続実務上の影響も大きい改正内容であるため、ここでその概要を紹介する。
 なお、以下の不動産登記法の条文は、いずれも改正後のものである。

1 相続登記の申請義務化

① 基本的義務
 不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務を負う(不動産登記法第76条の2第1項)。

② 追加的義務
  (1) 法定相続分での相続登記後に遺産分割が成立した場合
 法定相続分での相続登記がなされた後に遺産分割が成立した場合【注】には、当該遺産分割により当該法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産分割日から3年以内に、当該遺産分割の内容に従って相続登記を申請する義務を負う(不動産登記法第76条の2第2項)。
 【注】 法定相続分での相続登記未了の間に遺産分割が成立した場合:上記①によれば、(ア)相続開始により法定相続分に応じた所有権を取得したことを知った相続人は、その時から3年以内に法定相続分に従った相続登記を行う義務を負うと共に、(イ)遺産分割が成立した場合には、当該遺産分割成立日から3年以内に当該遺産分割の内容に応じた相続登記を行う義務を負うことになる。この点、相続人がアの義務を未履行である間に遺産分割が成立し、アの履行期間内にイの義務を果たした場合には、これによりアとイの義務を一度に履行したことになる。
  (2) 相続人申告登記の申出後に遺産分割が成立した場合
 後述の相続人申告登記の申出後に遺産分割が成立した場合には、相続人申告登記の申出をした者は、当該遺産分割日から3年以内に、当該遺産分割の内容に従って相続登記を申請する義務を負う(不動産登記法第76条の3第4項)。

③ 過料
 相続登記の申請義務を負う者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になる(不動産登記法第164条第1項)。
 法務省は、令和5年3月22日付け「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」(以下、「マスタープラン」という。)において、この点に関する運用方針を次のとおり公表している(内容は抜粋)。
  (1) 登記官が管轄地方裁判所に対し行う「過料通知」(相続登記の申請義務に違反したことにより過料に処せられるべき者がある旨の通知)を行うのは、申請義務の違反者に対し相当の期間を定めて申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく申請がなされない場合に限る。また、当該催告に応じて申請がなされた場合には、それ以前の正当な理由の有無にかかわらず過料通知は行わない。
  (2) 上記「正当な理由」の例は以下のとおり。もっとも、「正当な理由」があると認められるのは以下の場合に限定されるものではなく、その判断は、登記官において相続登記の申請義務を負う者の具体的事情を丁寧に確認した上で行うものとする。
   ア 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
   イ 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
   ウ 相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
   エ 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
   オ 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

④ 経過措置
 相続登記の申請義務化に関する規定は、施行日である令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても適用されるが、相続等により所有権を取得したことを知った日又は上記施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請すれば、申請義務を履行したことになる(一部改正法附則第5条第6項)。

2 相続人申告登記の新設

① 新設の理由
 所有者不明土地の発生予防の観点からは、相続登記の申請義務の履行方法として、端的に法定相続分での相続登記申請を義務化することも考えられるが、その場合には法定相続人の範囲を確定するための戸籍資料収集が必要となるという手続的負担がある上、具体的相続分と異なる登記を強いる結果となる場合も出てきてしまう。
 そこで、相続登記の申請義務を簡易かつ適切に履行できるようにする観点から、各相続人の氏名及び住所の公示に特化した相続人申告登記制度が新設された。

② 制度概要
 相続登記の申請義務を負う者が、登記官に対し、対象となる不動産を個別に特定した上で、所有権登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨の申出(不動産登記法第76条の3第1項)をした場合に、登記官が審査の上、申出をした相続人の氏名、住所等を職権で所有権の登記に付記するもの(同条第3項)。
 これにより、相続人申告登記の申出をした者は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる(同条第1項、第2項)。但し、遺産分割後の申請義務については、この相続人申告登記の申出により履行することはできない(同条第2項括弧書)。
 なお、相続人申告登記は、相続等による権利移転を公示するものではなく(所有権登記名義人に相続が開始したこと及び当該登記名義人の法定相続人とみられる者の氏名、住所等を公示するにとどまる。)、また、申出をした相続人以外の法定相続人の氏名、住所等や各法定相続人の持分は登記されない。

③ 手続
 具体的手続等を規定する法務省令及び通達は負って公表する予定とされているが、マスタープランでは、以下のような手続に関する基本的方向性が示されている(内容は抜粋)。
  (1) 相続人申告登記の申出は、書面による方法(管轄法務局の窓口に提出する方法又は郵送する方法)と、管轄法務局宛てにオンラインで送信する方法を認める。
  (2) 申出をする本人の意思確認の方法として、提出書面に対する押印や電子署名の付与は不要とし、それに代わる負担の軽減された確認方法を用いることとする。
  (3) 申出に必要となる基本的な添付情報は、次のアからウまでのとおりであるが、行政官の情報連携等を効果的に用いることにより、可能な限り、添付省略や写し(コピー)等の提供で足りる取扱いを認めることとする。
   ア 申出をする者の本人確認情報
   イ 相続があったことを証する情報
   ウ 申出をする者の住所を証する情報

3 参考URL
 「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法、不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」(法務省)
 法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)
 「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」(法務省)
 001393077.pdf (moj.go.jp)
 「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」(法務局)
 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局 (moj.go.jp)

【弁護士 里見 剛】