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ステルスマーケティング広告規制に係る告示及び同告示の運用基準の公表

弁護士石井 林太郎

令和5年3月28日、消費者庁は、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を指定し(以下「本告示」といいます。)、本告示の運用基準及び当該運用基準策定に際して実施したパブリックコメントの結果を公表しました。

本告示が指定されたことにより、当該表示は不当表示として禁止され、違反事業者は措置命令(景品表示法5条3号)の対象となります。なお、本告示に基づく規制は令和5年10月1日から施行されます。

本告示は、「ステマ広告規制」とも言われており、実態としては事業者による広告表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると一般消費者に誤認させることにより、その表示内容に誇張・誇大が含まれ得るという点に関する一般消費者の認識の形成を阻害し、これにより一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な判断を阻害するおそれがあることを踏まえ、実態としては事業者の表示でありながら、事業者の表示であることの判別を困難にする表示を景品表示法が禁止する不当表示と位置付けることを目的としています。

近時、アフィリエイトプログラムを用いたアフィリエイト広告のように、商品・役務の提供業者自身ではなく第三者がこれらの商品・役務に関する広告表示を行うケースが見受けられますが、本告示の運用基準では、そのような第三者により表示される広告表示であっても、事業者(広告主)が当該表示内容の決定に関与したとされる実態があるものについては本告示の規制の対象となるという考え方を示すとともに、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したものと評価されるかという点についても具体例を示す形で説明がなされています。

加えて、本告示の運用基準では、いかなる場合が「一般事業者が当該表示(筆者注記:自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示)であることを判別することが困難である」とされるかという点についても、同様に具体例を示す形で説明がなされています。

詳細は消費者庁HPをご参照下さい。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/

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