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公益通報者保護法に基づく指針及びその解説

公益通報者保護法を改正する法律が2020年6月に成立し、2022年6月に改正公益通報者保護法が施行される予定です。

改正公益通報者保護法では、常時使用する労働者数が300人を超える事業者に対して、①内部の労働者等からの公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること(11条2項)、②公益通報対応業務従事者を定めることを義務付けることとしましたが(11条1項)、具体的な内容は指針を定めることとされていました(11条4項)。

そこで、2021年8月、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針 (caa.go.jp)」(令和3年8月20日内閣府告示第118号)が公表され、2021年10月には「公益通報者保護法に基づく指針の解説 (caa.go.jp)」が公表されました。

常時使用する労働者数が300人を超える事業者におかれましては、上記指針に沿った措置をとる必要がございますので、改正公益通報者保護法が施行されるまでの間に指針に沿った体制を整備していく必要がございます。なお、常時使用する労働者数が300人以下の事業者においては、努力義務とされております。

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