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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

令和3年10月8日、国土交通省が、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)を策定しました。

これまでは、不動産取引における取引対象の不動産で生じた人の死に関する適切な調査や告知に関する判断基準が存在しなかったことから、実務上、取り扱う宅地建物取引業者により対応が異なり、中には人の死に関する事案の全てを売主及び買主に告げているケースもあるなど、告知に関する対応の負担が過大であると指摘されることがありました。また、賃貸住宅の入居の場面において、貸主が、入居者が亡くなった場合には亡くなった理由の如何を問わずその事実を告知対象にしなければならないと思い、特に単身高齢者の入居を敬遠する傾向があるとの指摘もなされていました。本ガイドラインは、上記の背景を踏まえ、取引の対象不動産で過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理したものです。

本ガイドラインは居住用不動産のみを対象としており、オフィス等として用いられる不動産は対象外となっています。居住用不動産は、人が継続的に生活する場として用いられるものであり、買主・借主は、居住の快適性や住み心地の良さなどを期待するため、人の死に関する事案はその取引の判断に影響を及ぼす度合いが高いと考えられる一方で、オフィス等として用いられる不動産において発生した事案については、それが契約締結の判断に与える影響が一様でないとされたためです。

本ガイドラインでは、宅地建物取引業者が行うべき人の死に関する調査の対象及び方法並びに人の死に関する告知の要否の判断等につき一定の基準が示されており、実務にも影響するものと思われます。
 なお、本ガイドラインは、新たな裁判例や取引実務の変化、社会情勢や人々の意識の変化に応じ適宜見直しを行うこととされています。

≪弁護士  吉浦 くにか≫