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改正育児介護休業法施行規則

弁護士山口 源樹

改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(育児介護休業法施行規則)が令和3年1月1日に施行されます。

改正のポイントは以下のとおりです。

①子の看護休暇及び介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

育児介護休業法及び現行育児介護休業法施行規則では、上記いずれの休暇についても半日単位の取得を認めるのみですが、令和3年1月1日からは、それぞれ時間単位(1時間の整数倍の時間)での取得をすることができるようになります(育児介護休業法16条の2第2項・改正育児介護休業法施行規則34条1項、同法16条の5第2項・改正同施行規則40条1項)。

②子の看護休暇及び介護休暇を全ての労働者が取得することができるようになります。

育児介護休業法では、子の看護休暇又は介護休暇は「一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者」が取得することができると定められており(育児介護休業法16条の2第2項、同法16条の5第2項)、これを受けて、現行の育児介護休業法施行規則では一日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、子の看護休暇又は介護休暇を取得することができないものとされております(育児介護休業法施行規則33条、同施行規則39条)。

しかし、令和3年1月1日から施行される改正育児介護休業法施行規則では33条及び39条が削除されるため、全ての労働者が子の看護休暇又は介護休暇を取得することができるようになりました。

改正に関する詳細については、厚生労働省のリーフレット及びQ&Aをご参照ください。

・リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

・Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

当事務所では、上記改正を踏まえた就業規則及び育児介護休業規程の改定のご相談にも対応しております。お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。