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【ニュース】食品表示法の施行と機能性表示食品制度の開始について

平成27年4月1日に食品表示法が施行されました。 スーパーなどで売られている食品の容器包装に、原材料名・保存方法・消費期限・添加物・アレルギー・栄養表示など様々な情報が記載されているのを目にされたことがおありかと思います。この様な食品の表示に関しては、これまでは、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化等に関する法律)、健康増進法がそれぞれ規定していましたが、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保する観点から、食品表示法により、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度が創設されました。 内閣総理大臣が策定する食品表示基準(同法第4条第1項、食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令))は、基本的に食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法が規定していた基準を統合したものですが、主に以下の9点について変更がされています。 ①加工食品と生鮮食品の区分の統一 、②アレルギー表示にかかるルールの変更、③栄養成分表示の義務化、④栄養強調表示にかかるルールの変更、⑤原材料名表示等にかかるルールの変更 、⑥販売の用に供する添加物の表示にかかるルールの変更、⑦(行政機関間の)通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定 、⑧表示レイアウトの変更 、⑨新たな機能性表示食品制度の創設 詳細は消費者庁のWebページをご参照ください。http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-4

食品表示法の施行によって新たにスタートした表示制度が上記⑨の機能性表示食品制度です(食品表示基準2条1項10号)。 これまでは、食品の機能性を表示することができる食品は「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に限られていましたが、今回「機能性表示食品」が加わりました。 機能性表示食品とは、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦、授産婦を除く)に対し、機能性関与成分によって特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて表示する食品であって、食品表示の内容、事業者の基本情報、安全性及び機能性の根拠情報、生産・製造・品質管理情報、健康被害情報収集体制等を消費者庁長官に届け出られたものをいいます。特定保健用食品とは科学的根拠等について消費者庁長官による個別審査を経ない点で異なります。 食品関連事業者が消費者庁長官に機能性表示食品の届出を行うにあたっては科学的根拠を説明する資料を用意する必要がありますが、国はその内容の当否までは審査しませんので、事業者の責任で機能性を表示することになります。そのため、事業者が説明する科学的根拠が本当に確かなのかどうかは事業者のモラルに委ねられる側面もあり、また、消費者においても食品表示や開示された情報を正しく判断する能力がより一層必要とされることになると思われます。 (消費者庁が公表しているパンフレット) http://www.caa.go.jp/foods/qa.html#m01  http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150402_1.pdf