【ニュース】会社法の改正に伴う会社法施行規則等の改正
平成26年6月27日に「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号。以下「改正法」といいます。)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が公布され、改正法の公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされております。現在のところ、平成27年5月1日から施行することが予定されているようです。
そして、改正法の施行に伴い、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)その他の法務省令について改正が行われることになり、平成26年11月25日、その改正案が公示され、同日から平成26年12月25日までの間パブリックコメントの募集が行われています。
会社法施行規則の改正案の主な項目は、以下のとおりで改正法の改正部分に対応しています。
なお、この会社法施行規則の改正は、パブリックコメントを反映して一部修正される可能性がありますが、最終的には改正法の施行日から施行される予定です(平成27年5月1日予定)。但し、創立総会参考書類に係る改正、株主総会参考書類に係る改正、及び事業報告及びその附属明細書に係る改正については経過措置が設けられる予定です。詳細は法務省のホームページをご参照ください。(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00164.html)
① 監査等委員会設置会社に係る規定の整備
② 株主総会参考書類及び創立総会参考書類に係る規律の改正
③ 事業報告及びその附属明細書に係る規律の改正
④ 子会社等及び親会社等に係る規定の新設
⑤ 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等に係る規定の整備
⑥ 出資の履行の仮装に係る規定の新設
⑦ 多重代表訴訟等に係る規定の整備
⑧ 内部統制システムの整備に係る規定の改正
⑨ 特別支配株主の株式等売渡請求に係る規定の整備
⑩ 全部取得条項付種類株式の取得及び株式の併合に係る規定の整備
⑪ 定義規定の改正
⑫ ウェブ開示事項の拡大
⑬ 組織再編における事前開示事項及び事後開示事項の規定の改正
⑭ その他
以上