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平成25年独占禁止法改正について

昨年12月に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の改正法が成立・公布されています。

この改正法は、独占禁止法違反事件に対する審査・処分に係る手続を大きく変更するもので、改正点は、大きく分けて、①公正取引委員会の処分(排除措置命令等)前に行われる意見聴取手続等の整備と、②公正取引委員会の処分後の東京地方裁判所への不服審査手続の整備とがあります。

従前、公正取引委員会の処分に対する不服審査は、公正取引委員会自らが行う審判制度で行われていましたが、公正取引委員会が検察官と裁判官を兼ねているとの批判があったことから、当該審判制度は廃止されました。

これに伴い、公正取引委員会の処分前の手続を整備して被処分者に対する手続保障の拡充を図るとともに(上記①)、公正取引委員会の処分後の不服審査は裁判所(東京地方裁判所の専属管轄)によって行うこととした(上記②)ものです。

詳しくは、以下をご覧ください。

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/dec/131209.html