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金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキーム

日本弁護士連合会は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(通称:中小企業金融円滑化法)が平成25年3月末日に終了したことへの対応策として、主に中規模以下の中小企業の事業再生を支援するため、最高裁判所、経済産業省中小企業庁と協議し、特定調停制度を活用するスキームを策定しました。

このスキームは、民事再生等の法的再生手続によれば事業の毀損が生じて再生が困難となる中小企業について、弁護士が、税理士、公認会計士、中小企業診断士等の専門家と協力して再生計画案を策定し、金融機関である債権者と事前調整を行った上、合意の見込みがある事案について特定調停手続を経ることにより、一定の要件の下で債務免除に伴う税務処理等を実現し、その事業再生を推進しようというものです。

対象となる中小企業は、概ね、年間売上(年商)20億円以下、負債総額10億円以下の企業を対象とし、約定金利以上は継続して支払える程度の収益力を確保していることなどが要件とされています。

このスキームを経た債務免除に伴う信用保証協会による求償権の放棄も一定の要件の下で可能となる予定です。

詳しくは資料をご参照下さい。

金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキーム 資料