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「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正」について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正が平成25年5月29日に公布され、同年11月25日に関係政省令、告示と併せて施行されました。

 今回の改正で、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付け、所管行政庁において結果の公表を行うこととされています。

耐震診断結果の報告期限は、病院、旅館などの不特定多数の者が利用する大規建築物等(要緊急安全確認大規模建築物)については、平成27年12月31日まで、避難路沿道建築物及び防災拠点建築物(要安全確認計画記載建築物)については、地方公共団体が定める日までとされています。

 該当する建築物については耐震診断の実施等が必要となりますので、現在該当する建築物の所有者はもとより、今後該当する可能性のある大規模建築物等の売買を検討される場合、仲介業者を含め同法の耐震診断実施及び結果報告義務の対象となるか否かについて注意が必要です。なお、耐震診断の義務付け対象となる建築物について、通常の助成制度以外に国が重点的・緊急的に支援する制度等も図られています。

本改正の詳細及び耐震診断の実施等の対象となる対象建築物等の詳細については、国土交通省のWEBサイトをご参照ださい。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html#wrapper