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「経営者保証に関するガイドライン」について

弁護士中野 丈

中小企業等の経営者による個人保証を対象とするガイドラインが平成25年12月5日に策定され、同ガイドラインが平成26年2月1日から適用されること、及び金融機関による同ガイドラインの積極的活用が期待されることが、金融庁より発表されました。

このガイドラインは、中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が引き出されること企図し、①中小企業等の経営者個人による保証に依存しない融資の促進や既存の個人保証契約の適切な見直し等、合理的な保証契約の在り方を示すための準則や、②主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則などが定められたものです。法的拘束力はないものの、当事者によって自発的に尊重され遵守されることが金融庁や中小企業庁等から期待されているものであり、特に金融機関に対する事実上の拘束力が大きいものとなることが見込まれます。

詳しくは、下記のホームページをご参照ください。

「経営者保証に関するガイドライン」及び「経営者保証に関するガイドラインQ&A」は、下記の日本商工会議所のホームページからも閲覧できます。

金融庁ホームページ

http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131211-3.html

中小企業庁ホームページ

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/131209keiei.htm

日本商工会議所ホームページ

http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html