パーソナルデータの利活用に関する制度見直しについて
IT総合戦略本部(本部長・安倍晋三首相)の下に設置された有識者による作業部会である「パーソナルデータに関する検討会」は、平成25年11月22日、「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な個人情報の利活用に関する法整備に着手することを発表しました。これによれば、2014年半ばまでに制度の詳細を詰め、15年の通常国会で個人情報保護法改正案の提出を目指すとのことです。
ビッグデータの活用については以前本HPのトピックスでも取り上げられましたが、現代においては、情報通信技術の発展により、膨大なパーソナルデータの収集・分析が可能となりました。現行の個人情報保護法では本人の同意を得ない個人データの第三者への提供を原則禁止していますが(同法23条)、匿名の個人データの取り扱いについては具体的な定めがなく、ビッグデータを取り扱うような企業及びパーソナルデータを取得分析される消費者双方の要望に応える必要があるとともに、諸外国の個人情報に関する法規制等との関係も整理する必要もあるようです。
新聞報道によれば、新ルールでは、匿名化した情報であれば本人の同意なしで第三者に提供できることを法律に明記し、情報の利用目的を変更する際も本人の同意なしで変えられるようにする、また、提供を受けた事業者が個人を特定したりデータを他の事業者に渡したりすることは禁じ、消費者が利用拒否の意思を示せば除外される仕組みの運用条件も明確にする見通しであるとのことです。
今後、具体的にどのような議論がなされ、法改正につながっていくか、注目されます。
パーソナルデータに関する検討会HP