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「民法(債権関係)の改正について」

先のトピックでご案内のとおり、平成25年9月4日に下されました民法900条4号ただし書に関する違憲判決を受け、民法改正の動きが報道されております。

昨年来、故芦部信喜教授が「国家権力を制限し,一定の権能を各国家機関に授権する法、制限し授権することによって人権を保障する法である」とした憲法の改正問題も現実感をもって議論されておりますが、数年前からは、民法900条といった個別規定にとどまらない、民法改正の議論が行われております。改正が議論されている分野は、「債権法(債権関係)」に限定されてはいますが、「抜本的な見直し」(法務省HP)であるとされ、平成17年の会社法制定時に比して改正が実現した場合の実務への影響の大きさは計り知れないことから、多方面にわたり議論が行われており、法務省が平成25年2月に「中間試案」を公表し、現在改正要綱案のとりまとめに向けた作業が進められています。「中間試案」の基本的な考え方につきましては、内田貴法務省参与が最近執筆された「民法改正のいま―中間試案ガイド」をお奨め致します(なお、民法900条4号のような、最高裁の判断を経てから民法改正が具体的に検討されるという流れと異なり、法務省が進める民法の『抜本的見直し』の動きに懐疑的な立場から一石を投じる書籍として、「民法(債権法)改正委員会」(内田貴法務省参与が中心となり平成18年10月に発足)の委員であった加藤雅信教授の「民法(債権法)改正 民法典はどこへ行くのか」があり、内田参与の上記書籍と併せてご一読頂ければ、「国民のため」として進められている民法改正の背景等についての理解が深まると思います。)。

本ホームページ上では既に、各弁護士がお手伝いさせて頂いております案件に係る個々の法令の改正をご案内させて頂いておりますが、本稿でご紹介した民法改正をめぐる議論、さらには会社法、民事訴訟法、民事執行法の一部改正の動きにつきましても引き続き注視しながら、日々ご依頼頂いておりますご相談の解決に向けて尽力して参りたいと考えております。