「労働契約法の一部を改正する法律」(平成24年法律第56号)のご紹介
「労働契約法の一部を改正する法律」(平成24年法律第56号)は、労働契約法(平成19年法律第128号)の一部を改正し、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」といいます。)について
① 労働者において有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があること等の要件を充たす場合、有期労働契約の更新を使用者が承諾したものとみなされること
② 期間の定めのあることによる不合理な労働条件を禁止すること
及び
③ 有期労働契約の契約期間の通算が5年を超える等の要件を充たす場合、労働者から期間の定めのない労働契約の締結の申し込みがあると、使用者が承諾したとみなされること
を定めるものです。
①は、いわゆる「雇止め」に関する過去の最高裁判例の法理を法律に規定したもので、③は、有期労働契約を一定の場合に期間の定めのない労働契約に転換できるようにするものです。
①について平成24年8月10日(公布日)に施行され、②と③については平成25年4月1日より施行されております。
詳しくは、下記の厚生労働省HPをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/