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「刑法等の一部を改正する法律案」等の可決・公布のご紹介

「刑法等の一部を改正する法律案及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案」が、平成25年6月13日に可決、同月19日に公布されました。

その中で注目されるものは、犯罪者の再犯防止という目的から、刑の一部の執行猶予制度が規定されたことです。これまでは、刑については、実刑になるか、その全ての執行を猶予することしかできませんでしたが、この改正等に伴い、刑の一部について執行を猶予することが可能となりました。

この法律は、公布日から2年内に施行されます。

改正された条文等については法務省のWEBページにおいて告知されていますので、ご参照下さい(法務省WEB:http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00072.html)。