【ニュース】時間外労働の上限規制について
働き方改革の一環として、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が法定されました。
上限規制の導入により、事業者には労働者の労働時間管理の見直しが求められ、また、改正に伴い所轄労働基準監督署長へ届け出る36協定の様式も変更されるため、併せて対応が必要となります。
1 上限規制の内容
現在は、36協定で定める時間外労働は、厚生労働大臣の定める告示によって上限(月45時間・年360時間)が定められていますが、特別条項付きの36協定を締結すれば、当該上限を超えて時間外労働を実施することが可能です。
改正後は、以下のとおり、上記告示による上限規制が、罰則付きの労働基準法上の規制となり、加えて、臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)にも上限が定められることとなりました。
(1)原則
-月45時間・年360時間
(2)臨時的な特別の事情がある場合
-年720時間・月45時間超は年6か月が限度
(3)時間外労働と休日労働の合計に関する規制
-合計が月100時間未満・合計の「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月あたり80時間以内
(4)罰則
-6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
2 中小企業への適用等
上限規制は2019年4月1日に施行されますが、中小企業については1年間の猶予があり、2020年4月1日からの適用となります。なお、「中小企業」とは、「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する労働者の数」が以下のいずれかに該当するものをいいます。
業種 |
資本金額/出資総額 |
常時使用する労働者数 |
小売業 |
5000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
また、5年間の猶予がある事業・業務(建設事業・自動車運転の業務・医師等)が存在するほか、新技術・新商品等の研究開発業務については上限規制の適用が除外されています。
3 対応の時期(経過措置)
上限規制は、2019年4月1日(中小企業は上記のとおり2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して適用されます。すなわち、2019年3月31日を含む期間について定めた36協定は、その協定の初日から1年間は、上限規制の適用対象とはなりません。
当事務所では、本稿でご説明した労働時間管理・36協定の見直しをはじめとして、働き方改革関連法案の施行に伴う各種実務対応につきご相談を承っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
参考
厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf)
厚生労働省「36協定記載例(一般条項)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf)
厚生労働省「36協定記載例(特別条項)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf)
≪弁護士 荒内 智美≫