トピックス

【ニュース】法令適用事前確認制度をご存知でしょうか

 企業等が、その事業活動に係る具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかについて、あらかじめその規定を所管する国の行政機関に確認し、その行政機関が回答し、その内容を公表する制度として、「法令適用事前確認手続(いわゆる日本版ノーアクションレター制度)」が導入されて久しいところですが、当該制度はご存知でしょうか。 

 法令適用事前確認制度は、平成13年3月27日の「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の閣議決定を受けて導入された制度であり、当該制度を利用することによって企業が新たな事業を行う際などに事前に予定する事業に関する法令についての監督官庁の考えを確認できるという有用な制度となっております。

 但し、法令適用事前確認制度は、監督官庁に対してその管轄法令に関するあらゆる事案についての回答を求められる制度ではなく、個別具体的な事案について、①対象法令の条項が申請に対する処分の根拠を定めるものであって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となる場合、②対象法令の条項が不利益処分の根拠を定めるものである場合、③対象法令の条項が民間企業等に対して直接に義務を課し又はこれらの権利を制限するものであって、手続の趣旨にかんがみて対象とすべきものと判断される場合、のいずれかの場合に限定されている等、利用できる範囲が限られております。

 また、法令適用事前確認制度以外にも、プロジェクト型「規制のサンドボックス」(AI、IOT、ブロックチェーン等の現行法では想定されていない新たな革新的な技術・ビジネスモデルの実用化の可能性を検証し、実証により得られたデータを用いて規制の見直しに繋げる制度)、グレーゾーン解消制度(事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度)、新事業特例制度(新事業活動を行おうとする事業者による規制の特例措置の提案を受けて、安全性等の確保を条件として、「企業単位」で、規制の特例措置の適用を認める制度)が導入されるなど、監督官庁によってはその法令の運用等についての考え方を知る方法が他にある場合もあります。さらに、係る制度によって監督官庁の明確な判断を予め確認することについての事業への影響の是非を考慮することが望ましい場合などもありますので、法令適用事前確認制度等を利用する場合、あらかじめこれらを総合的に考慮したうえでの利用が望ましいところです。

 当事務所では、お客様のご要請に合わせて法令適用事前確認制度等による事前の確認手続をとることの可否・要否及び手続をとる場合の代理等のご相談にも対応させて頂いております。

                               《弁護士 藤原 孝仁》

【行政機関による法令適用事前確認手続の導入について(閣議決定)】

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/pdf,word/kakunin/nal_kakugi.pdf

【プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度・グレーゾーン解消制度の概要(経済産業省)】

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo- kaitakuseidosuishin/

 【国土交通省の法令適用事前確認手続の照会及び回答】

http://www.mlit.go.jp/appli/file000016.html

※平成29年7月27日回答の件で当事務所が照会致しました内容が掲載されております。