医療広告規制における事例解説書(厚生労働省作成)の改訂
1.法令による医療広告規制の概要
医業等や病院等に関するいわゆる医療広告については、法令(法律と命令)において、大要、つぎのとおりの規制がされています。
(1)医療法6条の5第1項:虚偽広告の禁止
(2)同第2項:広告の適合基準の設定
①比較優良広告の禁止
②誇大広告の禁止
③公序良俗違反広告の禁止
④厚生労働省令(医療法施行規則1条の9)で定める基準
基準その1 主観又は伝聞に基づく体験談の広告の禁止
基準その2 患者等を誤認させるおそれがある治療前後の写真広告の禁止
(3)同第3項:広告可能な事項限定の原則とその例外設定
(例外)厚生労働省令(医療法施行規則1条の9の2)の要件による限定の解除
要件そのⅠ 患者等が自ら求めて入手する、選択に資する情報の表示等
要件そのⅡ 患者等が表示情報について容易に問い合わせられる先を明示
要件そのⅢ 通常必要とされる治療等の内容・費用等の情報を提供
要件そのⅣ 治療等にかかる主なリスク・副作用等の情報を提供
但し、Ⅲ及びⅣは、自由診療についてのみ
以上の規制内容は、基本となる枠組みだけでも複雑な建付けとなっているうえ、その枠組みを構成する項目や要件に使われている文言も抽象的であり、個々の具体的な広告事例について、それが法律上の規制を受けるものかどうかの判断が容易ではありません。
一方で、これら法令上の規制に違反した場合には、行政処分のみならず、場合によっては刑事罰の対象ともなり得ます(医療法87条1号、同3号、同法89条2号)。
そこで、法令による規制の内容や対象について、行政機関である厚生労働省の考え方をより分かり易く示すべく、医療広告ガイドライン、医療広告ガイドラインに関するQ&Aが厚生労働省より従来から示されています。
さらには、近時において広告の主流の一つともなっているウェブサイト上の広告等について、規制対象とされるものをより具体的に事例とともに解説した「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」が、厚生労働省から示されています。
2.事例解説書の主な改訂項目と改訂の意味合い
この事例解説書が、令和5年2月に改訂されましたが、その主な改訂点は、次の項目に関する事例解説が新規に加えられたことです。
・禁止される体験談広告例(医療機関のスタッフによる記載)
・禁止される体験談広告例(検索サイトへの編集依頼に基づく記載)
・費用を強調した広告における違反例・用いる医薬品等の記載における違反例
・バナー広告における違反例
・リスティング広告における違反例
・特定の人のみが閲覧可能な広告における違反例
この解説書は、厚生労働省による調査・監視のためのネット上のパトロールをもとに作成されているとのことであり、新規に追加された上記の点は、近時において特に問題視されているとの推測もできます。
実際のところ、この解説書に違反事例として記載されている事例に類似する広告が、ネット上では散見されるのではないでしょうか。
医療広告ガイドラインは、行政の執行機関がその担当事務について地方公共団体へ行う技術的助言(地方自治法245条の4第1項)と位置付けられており、国民を直接に義務づけ得る法令それ自体ではありません。
もっとも、医療広告ガイドラインはもちろん、そのQ&Aや事例解説書も、上記のとおり、厚生労働省による関係法令の解釈に関する考え方を示すものであるため、関係する行政機関の運営指針ともなるものです。
このため、医療広告規制に関して違法行為等の取り締まりを担う行政機関は、基本的に、これらの内容に従った行政運営をするものと考えられます。
この解説書において違反事例とされている広告を行えば直ちに刑罰が科されるというわけではありませんが、行政指導や行政処分による業務への支障や、その不安を抱えることを避けるためにも、注意と慎重な対応が望ましいでしょう。
3.厚生労働省の関連ページへのアクセス
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf
令和5年2月1日付厚生労働省医政局総務課発事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/001050059.pdf
ネットパトロール事業について(令和3年度)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001036049.pdf
医療広告ガイドライン(令和4年12月28日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001041462.pdf
医療広告ガイドラインに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000927805.pdf
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
以上
【弁護士 中野 丈】