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自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備

昨今、多くの企業でテレワークが実施されていますが、労働者に自宅等でテレワークを行ってもらう場合、その作業環境の整備にも配慮する必要があります。

令和3年3月に改定された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」では、自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意点として、「テレワークを行う作業場が、労働者の自宅等事業者が業務のために提供している作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)、労働安全衛生規則(一部、労働者を就業させる建設物その他の作業場に係る規定)及び『情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン』(令和元年7月12日基発0712第3号)は一般には適用されないが、安全衛生に配慮したテレワークが実施されるよう、これらの衛生基準と同等の作業環境となるよう、事業者はテレワークを行う労働者に教育・助言等を行い、別紙2の『自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)』を活用すること等により、自宅等の作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使が協力して改善を図る又は自宅以外の場所(サテライトオフィス等)の活用を検討することが重要である。」と指摘しています。

この点、厚生労働省のホームページでは、自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備のポイントが図解されており、環境整備を行う際に参考になります。

自宅等における作業環境整備が不十分なままテレワークを継続すると、労働者の心身の不調や、これに伴うパフォーマンスの低下を招く可能性があります。既に1年以上にわたりテレワークを実施している企業も多く、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みれば、今後もテレワークが続くことが予想されます。チェックリストや上記の図解資料を活用して労働者に十分な教育・助言等を行い、また必要に応じてサテライトオフィスを導入するなど、労働者の安全と健康の確保に十分配慮することが重要です。

≪弁護士 吉浦 くにか≫