テレワークガイドラインの改定
令和3年3月25日、テレワークガイドライン(旧名称:情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(H30.2.22))が改定されました。
旧ガイドラインが主として働き方改革推進を念頭に置いていたものであったのに対し、今回のテレワークガイドラインは、これに加え、新型コロナウィルスの感染拡大を受け、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方の重要性を踏まえ、テレワークの活用を一層積極的に推進することを目的としたものです。
旧ガイドラインからの主要な改定ポイントは、テレワーク実施に伴う労務管理上の留意点について記載項目及び内容の充実化(人事評価、費用負担、人材育成の在り方等)、テレワークの実施に伴い特に問題が生じやすい労働時間の把握、時間外・休日深夜労働の取扱い及びメンタルヘルス対策に当たって使用者が取り組むべき事項の明確化等が挙げられます(長時間労働抑制のための具体的手法等も例示されています)。
新型コロナウィルス問題の収束には今しばらくの時間を要する見込みであり、これまでは一過的な対応としてテレワークを実施してきた企業も、より中長期的視点でテレワーク対応を実施する必要性が高まっています。
テレワーク対応については、企業規模や業種に加え、各企業の置かれた具体的な状況により、各企業が抱える課題や対応方法も異なりますが、当事務所では、各企業の個別の事情を踏まえ、より良い形のテレワーク体制が構築できるようにリーガルサービスの提供に努めています。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/teleworkgl.html
《弁護士 石井林太郎》