【判例紹介】再転相続における熟慮期間について
1 はじめに
再転相続における熟慮期間について、最高裁が、令和元年8月9日に初めて判断しましたので、以下でご紹介いたします。
なお、熟慮期間とは、相続人が相続の承認・放棄について選択するための判断材料を得るために相続財産を調査し、熟慮の上、決断するための期間をいい、再転相続とは、被相続人Aが死亡しBが相続人となったものの、Bが熟慮期間内に相続の承認・放棄をしないうちに死亡し、Bの相続が発生することをいいます。
2 事案の概要
銀行に対し保証債務を負っていたAは、同銀行に訴えを提起され、同銀行の請求を認容する判決が言い渡されていたところ、平成24年6月30日に死亡しましたが、Aの相続人である妻らによる相続放棄の申述が受理されました。当該相続放棄により、Aの兄妹らがAの相続人となりましたが、平成25年6月、これらの相続人のうち、B外1名を除く9名による相続放棄の申述が受理されました。
Bは、平成24年10月19日、自己がAの相続人となったことを知らず、Aからの相続について相続放棄の申述をすることなく死亡しました。Bの相続人は、X他2名でしたが、Xは同日頃、XがBの相続人となったことを知りました。
Yは、上記銀行の債権を譲り受け、平成27年11月2日、Xに対して強制執行することができる旨の承継執行文の付与を受けました。
Xは、平成27年11月11日、上記承継執行文の謄本などの送達を受け、それにより、BがAの相続人であり、XがBからAの相続人としての地位を承継していた事実を知りました。Xは、平成28年2月5日、Aからの相続について相続放棄の申述をし、同月12日、同申述は受理されました。
Xは、Yに対し、上記相続放棄を異議の事由として、執行文の付与された債務名義に基づくXに対する強制執行を許さないことを求める執行文付与に対する異議の訴えを提起しました。
3 争点
再転相続において、第1の相続の熟慮期間はいつから起算されるのか。
4 判決要旨
「民法916条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである」と判示して、再転相続における第1の相続の熟慮期間は、第1相続の相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時点から起算される旨判断しました。
5 結語
本判決は、親族関係が希薄化し、実際に被相続人が死亡したことすら知らない相続関係の増加等を背景に下された判決と思われます。今後の相続実務、債権回収実務に影響を与えるものと思われますので、ご紹介させて頂きました。
≪弁護士 伊良波研治≫