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【ニュース】債務者財産の状況調査に関する制度の実効性向上について

1 はじめに

 「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「本改正法」といいます。)が、令和元年5月10日に成立し、同月17日に公布されました。

 本改正法の施行日は上記公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされていますので、運用開始日が直近に迫っています(※不動産に関する情報取得手続については2年を超えない範囲内で政令で定める日までの間は適用しないものとされています。)。

 本稿においては、本改正法のうち、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させるための民事執行法の改正内容の概要をご紹介いたします。

2 改正の経緯

 債務名義を得た債権者が債務者に対する強制執行の申立てをするためには、執行の対象となる当該債務者の財産を特定する必要があります。

 そのため、債権者が債務者の財産に関する情報を有しない場合には、勝訴判決を得たにも関わらず執行手続により債権を回収することができないという事態が生じ得ます。

 このような問題を解決するため、平成15年に「財産開示手続」(債務者の財産に関する情報を債務者自身の陳述により取得する手続)が創設されましたが、その実効性が必ずしも十分でないこともあり、利用実績は年間1000件前後と低調でした。

 そこで、今回の改正により、債務者財産の状況調査に関する制度の実効性を向上するため、財産開示手続の見直しを行うとともに、第三者からの情報取得手続を新設することとなりました。

3 改正の概要

(1)財産開示手続の見直し

 現行法では、手続の申立権者が確定判決等を有する債権者に限定されていましたが、改正法は、金銭債権についての強制執行の申立てをするのに必要とされる債務名義(仮執行宣言付判決、公正証書等)であれば、いずれの種類であってもこれに基づき財産開示手続の申立てをすることができることとしています(新民事訴訟法第197条第1項)。

 (なお、先に実施した強制執行の不奏功等の要件も別途充足する必要があります。)

 また、現行法では、債務者の正当な理由なき不出頭又は虚偽陳述をした場合等の罰則は30万円以下の過料とされていましたが、改正法は罰則を強化し、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めています(法第213条第1項)。

(2)第三者からの情報取得手続の新設

 改正法は、新たに、①登記所から債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物等に関する情報を取得するための手続(法第205条第1項)、②市町村又は厚生年金保険の実施期間等から債務者の給与債権に関する情報を取得するための手続(法第206条第1項)、及び③銀行等から債務者の預貯金債権に関する情報を取得するための手続(法第207条第1項)を創設しています。

 いずれの手続においても、上記財産開示手続と同様に先に実施した強制執行の不奏功等の要件を充足する必要がありますが、特に②については、申立権者が扶養義務等に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について債務名義を有する債権者のみに限定されている点に留意が必要です。

4 まとめ

 上記で紹介した民事執行法の改正は、金銭給付を内容とする裁判所の「判決」や公証役場で作成した「公正証書」を持っているものの相手方の財産が見当たらず回収に行き詰まっていた方にとっては朗報です。

 そのような「判決(和解調書)」「公正証書」等をお持ちの方は一定の要件をクリアすれば相手方の財産や勤務先の調査が可能となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 参考:法務省HP

    【 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html 】

≪弁護士 青野 瑞穂≫