オンライン診療、美容医療機関の報告義務等の法令化
医療法及びその関連法の一部を改正する法律が、2025年12月12日に公布され、順次施行されることとなりました。
改正項目は多岐に亘りますが、医療法の一部改正における、①オンライン診療に関する事項、②美容を目的とした治療を行う病院等の報告等に関する事項が注目されます。
①オンライン診療に関する事項について(2026年4月1日施行)
法律上初めて「オンライン診療」が明確に定義され、新たに「オンライン診療受診施設」という施設も設けられました。
また、オンライン診療に関する広告、実施基準等が設けられることになります。
②美容を目的とした治療を行う病院等の報告等に関する事項について(公布日から2年を超えない範囲内の政令で定める日施行)
美容を目的とする医療機関の管理者は、厚生労働省令が定める事項について、報告する義務を負うこととなります。
また、医療の安全の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令が定めるものは、都道府県知事により公表されることとなります。
多くの医療機関において、新たな準備の必要が生じるでしょう。
以上
≪弁護士 中野 丈≫
