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労働施策総合推進法の改正 カスハラ対策の法的義務化

弁護士荒内 智美

令和7年6月11日、労働施策総合推進法(労推法)が改正され、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)を防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが、事業主の法的義務として定められました。

当該改正法は、公布後1年6か月以内の政令で定める日に施行されるため、事業主の皆様には、遅くとも令和8(2026)年内にはご対応いただく必要があり、カスハラ対策を講じることが現在急務となっています。

同法では、カスハラは、次の3つの要素を全て満たすものとして定義されています(労推法第33条第1項)。

  • 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
  • 社会通念上許容される範囲を超えた言動により
  • 労働者の就業環境を害すること

自社従業員がカスハラを受ける場合には、事業主の安全配慮義務・職場環境配慮義務と深く関係しますし、また、取引先との関係では自社従業員がカスハラの加害者となり、その責任(使用者責任等)を事業主が負うこともあるため、決して軽んじることはできません。

改正労推法では、事業主の義務として、次のような内容が法定されました。

事業主は、(カスハラにより労働者の就業環境が害されないよう)当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、…(カスハラ)への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。   労推法第33条第1項関係
事業主は、労働者が上記の相談を行ったことや事業主への協力時に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 労推法第33条第2項関係
事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずる。 労推法第33条第3項関係(努力義務)

今後、厚生労働大臣により、これらの事業主の措置等につき、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針が定められる予定です(労推法第33条第4項)。

当該指針には、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」「相談体制の整備・周知」「発生後の迅速かつ適切な対応・防止のための措置」等が盛り込まれることとなっており、かかる内容は、事業主の措置の具体的な内容把握に不可欠となるため、策定・公表が待たれています。

また、努力義務であるものの、労推法第34条には、事業主のみならず、国、労働者及び顧客等(カスハラの行為主体)を名宛人とした規定が置かれているところです。カスハラ対策の構造を理解し、事業主の措置内容を充実させるためにも是非ご覧ください。

カスハラ対策は、業界や企業ごとにその内容は異なり、自社の特性に合致した形で措置内容を検討する必要があります。改正労推法の施行後ただちに組織的対応が採れるよう、十分な準備が求められています。

かかるカスハラ対策の実務対応につき、当事務所でも過日セミナーも実施しました(https://www.actus.co.jp/seminar/5575/)。今後、当該セミナーのアーカイブ配信も予定しておりますので、この機会にぜひご覧いただければと思います。

≪弁護士 荒内智美≫