ステルスマーケティング広告規制に係る告示及び同告示の運用基準の公表
令和5年3月28日、消費者庁は、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を指定し(以下「本告示」といいます。)、本告示の運用基準及び当該運用基準策定に際し … 続きを読む ステルスマーケティング広告規制に係る告示及び同告示の運用基準の公表
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