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株主総会資料のウェブサイト提供制度について

弁護士中野 丈

令和元年の会社法改正により、株主総会資料の電子提供制度(株主総会資料をウェブサイトに掲載し、そのアドレス等を株主に対し書面により通知することで、提供できる制度)が、本年9月1日から施行されます。

上場会社等の振替株式を発行する会社においては、来年5年3月1日以降に開催される株主総会から、当該制度の利用が強制されます。

なお、これに当たらない非上場会社であっても、令和4年9月1日の施行日以降、定款変更の手続きを経ることにより、当該制度の利用ができます。

下記アドレスから、法務省作成の資料をご参照下さい。

https://www.moj.go.jp/content/001370229.pdf

≪弁護士 中野 丈≫