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フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

弁護士髙橋 祥子

内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省は連名で、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定し2021年3月26日に公表しました。

1.背景

多様な働き方の拡大等により、企業などの組織に属さず自身の経験や知識・スキルを活用して収入を得る「フリーランス」として働く人は増えており、企業とフリーランスをマッチングするプラットフォームも多く存在します。

このようななか、政府が一体となって、企業とフリーランスとの関係について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」)・下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)や、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、一覧性のあるガイドラインを策定したものです。

2.独占禁止法・下請法の適用関係

独占禁止法は、取引の発注者が事業者であれば相手が個人でも適用され、事業者とフリーランス全般の取引に適用されます。また、下請法は、資本金1000万円超の法人の事業者がフリーランスに対し、下請法が定める特定の取引(製造委託、修理委託、情報成果物委託、役務提供委託)を発注する場合に適用されます。

同ガイドラインは、独占禁止法・下請法上問題となる行為類型を挙げ((1)報酬の支払遅延、(2)報酬の減額、(3)著しく低い報酬の一方的な決定、(4)やり直しの要請、(5)一方的な発注取消し、(6)役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い、(7)役務の成果物の受領拒否、(8)役務の成果物の返品、(9)不要な商品又は役務の購入・利用強制、(10)不当な経済上の利益の提供要請、(11)合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定等)、それぞれについての考え方を明らかにしています。

また、企業とフリーランスをマッチングする仲介サービス業者についても、フリーランスとの取引上優越した地位に立つ場合があるとして、かかる仲介サービスの規約の変更を一方的に行う場合独占禁止法上問題となり得ると指摘しています。

3.労働関係法令の適用関係

さらに、同ガイドラインは、請負契約や準委任契約などの契約で仕事をするフリーランスであっても、個々の発注者や仲介サービス業者との関係で、労働基準法第9条に規定する「労働者」に該当し労働時間や賃金等に関するルールが適用されたりする場合があること、また労働組合法第3条に規定する労働者に該当し団体交渉を正当な理由なく拒否することが禁止される場合があることを指摘し、その判断基準・判断要素と具体的な考え方を示しています。

今後も企業がクラウドソーシング(インターネットを通じ不特定多数の人に業務を委託するアウトソーシングの一種)等によりフリーランスと取引する機会は増加していくと考えられます。当事務所では、かかる取引についても各企業の事情に応じた適切な法的アドバイスが可能です。

《弁護士 高橋祥子》