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新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の要件緩和

弁護士小山 航

新型コロナウイルスの感染拡大により事業者への深刻な影響が生じていることを受けて、令和2年12月下旬から、全国・全業種を対象に、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件が緩和されることが決まりました。

詳細については準備完了次第、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫等のWEBページにて案内開始となります。下記中小企業庁の発表をご参照ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201208yuushi.html

緊急事態宣言発令以降、新型コロナウイルスの感染拡大は、いったんは収束したかに見えましたが、秋から冬にかけてまた感染者が急増しており、1か月あたりの新型コロナウイルス関連倒産の件数も、過去最大を更新している状況です。

当事務所においても債務整理に関連するご相談が増えておりますが、以前のトピックスでもご案内させていただいたとおり(https://www.spring-partners.com/topic/1825.html)、企業の事業再生に関しては、ご相談の時期が早ければ早いほど取り得る選択肢の幅が広がることが多く、これは事業継続困難となり破産する場合においても同様です。

お困りの際はお早めにご相談ください。