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【ニュース】景品表示法の改正

 平成25年秋以降、レストラン等においてメニュー表示と異なった食材を使用して料理を提供していた事案が多発し、日本の食に対する国内外の信頼が揺らぎかねない事態となったことを受け、不当表示規制の抑止力を高める必要性が指摘されるようになりました。そこで、事業者によるコンプライアンス意識の欠如や事業者内部の表示に関する管理責任体制が不明確であるとの批判や行政の監視指導体制が不十分であるとの指摘に対応し、平成266月、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます)が改正され、消費者行政の監視体制の強化や事業者に対する表示等の適正な管理のための体制整備等が図られることになりました(同年121日施行)。

 さらに、平成2611月には、不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入するとともに、被害回復を促進する観点から返金による課徴金額の減額等の措置を講じることを内容とする景品表示法の改正が行われ、平成2841日から施行されています。

 課徴金は、優良誤認表示、有利誤認表示が対象とされており、不実証広告規制に係る表示行為について、一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表示を不当表示と推定して課徴金が課されることなります。

 他方、事業者が所定の手続に沿って自主返金を行った場合(返金措置を実施した場合)は、課徴金を命じない又は減額されることとし、被害回復を促進する制度も設けられています。

 事業者が商品・サービスの正確な表示を行い、消費者の信頼に応えることは当然ですが、不正な表示によって、社会的経済的に重大な悪影響が生じるだけでなく、行政処分及び課徴金の制裁が課されることになる点で十分な注意が必要です。

 改正法の詳細は、消費者庁のWEBサイトにて紹介されておりますのでご参照ください。 

 

景品表示法の改正概要及び課徴金納付命令の基本的要件:

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/