【ニュース】「信書」と「非信書」について
平成27年4月から大手宅配便事業者がいわゆるメール便の受付を廃止し、カタログやパンフレットなど「非信書」を送る法人向けの宅配便サービスを提供することに取り扱いを変更し、話題となりました。
当該取り扱いの議論は、郵便法(昭和22年12月12日法律第165号)及び民間業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号、以下「信書便法」といいます)において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」である「信書」は、郵便又は信書便法の許可を受けた民間事業者でなければ送達することができないものとされており、これに違反していわゆるメール便に「信書」を同封して送ると、事業者のみならず利用者も3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に問われることがあるという法規制があることにあります。
当該法規制の是非はさておくとしまして、「信書」の定義は上記のとおり特定の受取人に向けた手紙や通知の類を広く含めるものとされており、いわゆるダイレクトメールであっても文書自体に受取人が記載されている文書の場合は「信書」に該当するものと解されるなど、これまで事実上メール便で送られている書面の中にも「信書」に該当し得るものと解され、実質的には郵便法違反と考えられるものが多く存在するものと推測されます。
総務省からは現状の「信書」と「非信書」の判別に関する解釈指針が公表されており、「信書」「非信書」の具体例なども公表されていますので(総務省の解釈指針等につきましては総務省のWEBサイトをご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html)、今後も大手宅配便業者の法人向け宅配便サービスを利用する場合などに書面が「非信書」であるか利用者においても注意が必要です。
以上