【ニュース】会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について
平成27年2月6日、法務省が会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関するパブリックコメントの結果を発表し、併せて会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号)が公布されました。同省令は、一部の定めを除き会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行されます。
同パブリックコメントの結果においては、改正会社法施行規則の解釈や経過措置に関する質問・意見についての回答が記載されています。これから事業年度末及び株主総会を迎える会社も多い中で、改正会社法と併せて注目されます。
たとえば、意見公募の際の原案の説明資料において、株主総会参考書類についての経過措置として、「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類については、なお従前の例による」とする案が記載されていたところ、「招集の手続が開始された」の概念を明確にすることを求める意見が出され、これに対しては、「招集の手続が開始された」の意義は、実質的に招集手続のやり直しが必要になってしまう時点、すなわち、株主総会参考書類の記載事項が(取締役会設置会社においては取締役会の決議によって)決定された時点を指す(会社法第298条第1項第5号・第4項、同規則第63条第3号イ参照)旨が回答されています(「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」19~20頁)。また、この趣旨を明確にするために、この点についての経過措置の文言を、「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による」と改めることとされました(改正省令附則第2条第5項)。従って、株主総会参考書類については、原則的に、改正会社法施行規則施行日前までに株主総会参考書類の記載事項が取締役会の決議によって決定されていれば、なお従前の例によることになると考えられます。
他にも、意見公募の際の原案の説明資料において、会社法施行規則第124条第2項及び第3項の規定(監査役会設置会社かつ大会社である上場会社等において事業年度の末日に社外取締役を置いていない場合の、社外取締役を置くことが相当でない理由の事業報告への記載義務に関する定め)の適用についての経過措置として、「施行日以後に作成される事業報告」についてこれらの規定を適用するとの案(「施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告及びその付属明細書の記載又は記録については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に作成される事業報告については、改正後の会社法施行規則第124条第2項及び第3項の規定を適用する。」)が記載されていたところ、「作成」の意味を明確にすることを求める意見が出され、これに対しては、会社法施行規則第124条第2項及び第3項の規定の適用の対象となる事業報告を明確にする観点から、「施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告」について同条第2項及び第3項の規定を適用するとの経過措置(改正省令附則第2条第6項ただし書)を設けることとした旨が回答されています(「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」43~44頁)。
パブリックコメントの結果の詳細及び会社法施行規則新旧対照表等は、法務省のホームページをご覧ください。