「妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置と雇用均等法に関する最高裁判決」のご紹介
平成26年10月23日、最高裁判所第一小法廷は、女性労働者につき(労働基準法65条3項に基づく)妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)9条3項が禁止する(不利益な)取扱いに当たるものと解されるが、(中略)当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに(中略)業務上の必要性から支障がある場合であって、(中略)上記措置につき男女雇用機会均等法9条3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは同項の禁止する(不利益な)取扱いに当たらない。とする判断を下しました。
本判決の事案は、医療介護事業等を運営している事業主において訪問リハビリ業務を行う施設の副主任として勤務していた女性労働者が第2子の妊娠により軽易な業務への転換を請求したのを受けて、事業主が当該女性労働者を、病院リハビリ業務を行うリハビリ科に異動させ、その1ヶ月後に、異動日にさかのぼって副主任を免ずる辞令を発した措置(「本件措置」といいます。)の有効性が問題となった事案です。当該女性労働者は、妊娠・出産後の育児休業を終えた後、訪問リハビリ業務を行う施設に復帰したものの副主任に任ぜられることはなく、職歴が6年短い別の副主任の下で勤務することにされました。
原審の広島高等裁判所は本件措置が事業主の人事配置上の必要性に基づいて裁量権の範囲内で行われたもので、妊娠に伴う軽易な業務への転換請求のみをもって裁量権を逸脱して男女雇用機会均等法9条3項が禁止する不利益取扱いをしたのではないと認定していました。
しかし、最高裁判所は、上記の判断を下して、妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる措置は原則として違法・無効となるとし、無効とならない「特段の事情」の存否についての広島高等裁判所の審理不尽を認め、原判決を破棄し事件を高等裁判所に差し戻しました。
本最高裁判決は、妊娠中の軽易業務へ転換することと、降格や手当打ち切り等の不利益な措置とを単純に連動させるような行為が原則的に無効となることを示した重要な判例と位置づけられ、実務にも一定の影響を与えるものると思います。
また、本判例は軽易業務への転換時の降格措置を判断対象としていますが、その措置が一時的な措置であるかの判断要素として妊娠・出産に続く育児休業を終えた後の職場復帰において、副主任に復帰させなかったこともかかげております。そして、裁判官の補足意見において、職場復帰を前提とした育児休業である以上、復帰後の配置を予め定めて明示し、他の労働者の雇用管理もそれを前提に行うべきであり、それがなされていないことは特段の事情がない方向に大きく働くと判示されています。
判決文は、最高裁判所のWEBページをご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577