宅地建物取引業法の一部改正(「宅地建物取引士」制度)について
「宅地建物取引業法」の改正が平成26年6月25日に公布され、同年9月26日、施行期日を定める政令の閣議決定により同改正法の施行期日が平成27年4月1日と定められました。
今回の改正で、宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、従来の宅地建物取引主任者という名称を「宅地建物取引士」に変更し、宅地建物取引士の業務処理について宅地建物の取引の専門家として公正かつ確実に宅地建物取引業法に定める事務を行うと共に、宅地建物取引業に関連する業務に従事するものとの連携に努めなければならないとする業務処理の原則が定められ、あわせて、従業者に対して必要な教育を行うよう努めることを求めるなどの宅地建物取引業者の義務等を定める改正がなされています。
本改正を踏まえて、国土交通省では、宅地建物取引士に係る法定講習の内容充実に向けた検討も行われています。
本改正の詳細等については、国土交通省のWEBサイトをご参照下さい。
(http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000114.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000098.html)
以上