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有価証券報告書等において各会社の役員の男女別人数及び男女比率の記載を義務付ける内閣府令案について

平成26年8月22日、金融庁が、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。
 http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140822-4.html

改正案の内容は、有価証券報告書を提出する企業に対し、有価証券報告書等において、役員の男女別人数と、役員における女性比を記載することを義務付けるものです。

 金融庁によれば、この改正案は、平成26年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014 -未来への挑戦-」において、「女性の更なる活躍促進」に関する提言が行われたことを踏まえて提案されたものです。

対象となる書類は、有価証券報告書や有価証券届出書だけでなく、前年度の有価証券報告書提出後に役員の異動があった場合の四半期報告書や半期報告書も含まれることが予定されているようで、改正後の規定は、平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される予定となっています。

改正後の規定が施行されれば、有価証券報告書等において、役員全体における女性人数の比率が「○%」といった具体的な数値で開示されることとなるため、企業に対する相応の影響力はあるものと考えられます。