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ADR法に関する検討会の報告書について

昨年(平成25年)2月に発足し、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下、「ADR法」といいます。)の制度及び運用について議論を続けてきた、ADR法に関する検討会が、このたび、これまでの検討結果をとりまとめた報告書を公表しました。

同報告書は、これまでのADR法に関する検討会における議論をまとめるとともに、これらの議論をふまえたADR制度に関する施策等を提言しているものです。詳細につきましては、下記WEBページをご参照ください。

(ADR法に関する検討会報告書:http://www.moj.go.jp/content/000121361.pdf

ADR法に関する検討会は、ADR法附則第2条が「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定めていることをうけて、認証ADR制度に広く国民の意見を反映させる観点から設けられたもので、同検討会の議論をふまえ、ADR制度がいかに発展拡充されていくか、今後の動向が注目されます。