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「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定とその動向について

平成26年3月11日に「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同法律案が本年1月24日召集の第186回通常国会に提出されます。同法案は、「国際調和を図りつつ、地域の経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者にとっても一層使いやすい知的財産制度を構築すること」をその目的としています。その概要ですが、まず【1】特許法(実用新案法・意匠法・商標法及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律も同様)に係る改正として、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置(救済措置の拡充)を講じ、更に、特許権の早期安定化を可能とする特許異議の申立て制度が創設されます。【2】意匠法の改正として、出願人のコスト低減を図るため、我が国の加入が検討されている「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定が整備されます。【3】商標法では、国際的に広く保護対象となっている色彩・音といった商標も保護対象に追加し、更に地域団体商標の登録主体としても、商工会、商工会議所及びNPO法人をも商標法の地域団体商標制度(※1)の登録主体として認め、地域ブランドのより一層の普及と展開を図らせることとしています。これらは、平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」を踏まえているものであって、今後10年間での世界最高の「知的財産立国」を目指すものとして制度的及び人的基盤を早急に整備するための措置を講じようとしている本法案について、その内容を意識しておく必要があるものと思われます。詳細は下記資料をご参照ください。

http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001-3.pdf

 

※1 平成18年4月1日施行の商標法の一部を改正する法律により、商標の登録要件を緩和し、「地域名+商品名」等からなる商標の登録をより容易なものとした制度であり、現行法上は、登録主体は事業協同組合等に限定されている。