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公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた対応の施行に向けて

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第45号)が平成25619日に公布され、すでにその一部が施行されておりましたが、公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた対応の施行については、「公布の日(平成25619日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていたところ、当該施行日を定める政令が平成26年1月21日(火)に閣議決定、同年124日に公布され、予定どおり、平成2641日(火)から施行されることになりました。

 

同改正の経緯として、改正前金融商品取引法では情報伝達行為と取引推奨行為自体はインサイダー取引規制の対象とはされておりませんでしたが、同改正法では、情報受領者によるインサイダー取引を防止するためには不正な情報漏えいをいかに抑止するかが重要であるとの基本的な考え方に基づき、未公表の重要事実を知っている会社関係者(上場会社や主幹事証券会社の役職員など)が、他人に対し、「公表前に取引させることにより利益を得させ、または損失を回避させる目的」をもって、情報伝達・取引推奨を行うことを禁止し、当該行為により公表前の取引が行われた場合には当該会社関係者も刑事罰・課徴金の対象となることを定めました(金融商品取引法第167条の2 参照。その他、同改正法の概要は以下のとおりです。http://www.fsa.go.jp/common/diet/183/setsumei.pdf また、当事務所ホームページの20131017日付トピックス「いわゆる増資インサイダー問題に対する平成25年金融商品取引法改正」もご覧下さい)。

本年41日の施行に向けて、社内セミナー等を通じた同改正法に基づく新制度の再確認と情報管理体制の一層の強化が望まれるところです。