営業秘密管理指針の改訂
平成2年の不正競争防止法の改正により、「営業秘密」の定義や差止請求・損害賠償請求の対象となる「不正競争」の概念が法律上明記され、営業秘密を保護しつつ公正な企業競争を確保する制度が確立しました。その後も個別の裁判例を通じて営業秘密の保護範囲や条件等が具体化してきています。
他方、特にアジア諸国の国際的競争力の向上により、自社の保有する技術やノウハウなどの知的財産に関する情報の重要性はますます高まっています。
そのような状況下において、平成15年1月、経済産業省は、企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう「営業秘密管理指針」を策定・公表し、その後も度々改訂を重ねてきました。そして、平成25年8月16日に、新たな改訂が公表されました。
この最新の改訂においては、人材流出に伴う技術流出を防止するために退職者と会社との間で締結される秘密保持契約や競業避止義務契約などの有効性・実効性について、裁判例をもとに分析・検討が行われています。そして、その検討に基づき、会社が就業規則や契約等において秘密保持規定を設けるときの留意点や、退職者との間で競業避止義務契約を締結するときの有効性の基準等を示しているので、大変参考になります。
詳細は、経済産業省のホームページをご参照ください。
(http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#kuwashiku)