「非嫡出子の法定相続分に関する民法900条4項但書の違憲決定」のご紹介
平成25年9月4日、最高裁判所大法廷は、民法900条4号ただし書の規定の内、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分(以下「本件規定」といいます。)が憲法14条1項(法の下の平等)に違反し無効であるとする違憲判断を下しました。裁判官14人全員一致の決定です。
かつて最高裁判所は、本件規定は憲法14条1項には違反しないとの判断を繰り返してきました。しかし、社会の動向、家族形態の多様化、国民意識の変化、諸外国の立法の趨勢、日本が批准した条約の内容や国連の委員会からの指摘、法制の変化、最高裁判例における問題指摘などを総合的に考察すると、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきており、このような認識の変化に伴い、子にとって自ら選択・修正できない事柄を理由として子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し権利を保障すべきという考えが確立されてきたため、遅くとも平成13年7月当時には嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われ、本件規定は違憲であると判断しました。
また、他の相続に及ぼす本判例の影響に関して、本判例は、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始した相続について、本件規定を前提としてされた遺産分割審判、裁判、遺産分割協議その他の合意により確定的となった法律関係には影響を及ぼさないとしています。
決定文は、最高裁判所のWEBページをご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
なお、「嫡出子」とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子(夫の子)のことをいいますが、婚姻前に父が認知していた子について父母が婚姻した場合(婚姻準正)や、婚姻前に生まれ父に認知されていなかった子を婚姻後に父が認知した場合(認知準正)も嫡出子となります。マスコミなどでは「嫡出でない子」について「婚外子」という言葉が用いられることが多いようです。