「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」の可決・公布のご紹介
「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」(平成25年3月29日閣議決定)が、平成25年6月17日に可決、同月21日に公布されました。改正法の施行は、公布日から6ヶ月以内とされており、年内に施行の予定です。
これまで信託受益権化されていないいわゆる「現物」不動産に対する不動産特定共同事業(投資家からの出資をもとに不動産の取引を行い、その収益を投資家に分配する事業)については不動産特定共同事業法によって厳しい規制が加えられており、特別目的会社(SPC)を用いた不動産投資については、「現物」不動産を信託受益権化することで同法の規制対象外とするスキームが広くとられていました。
しかし、本改正により、「現物」不動産について、一定の要件を満たした特別目的会社(SPC)が不動産特定共同事業を行うことが可能となりましたので、不動産投資に対するスキーム設計の選択肢が増えることとなります。
本改正の条文等の詳細については、国土交通省のWEBページをご参照ください(https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000022.html)。
なお、不動産特定共同事業法の改正案については平成24年2月にも国会に提出されていましたが、同年の改正案については衆議院の解散・総選挙に伴い廃案となりました。平成24年の改正案と本改正法とは、一部内容に差異(事業者の欠格事由、罰則等)がありますのでご注意下さい。
以上