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中小企業金融円滑化法期限後の状況の公表(金融庁)

 中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律である「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(平成21年法律第96号。いわゆる「円滑化法」)の期限が平成25年3月末に到来しまたが、金融庁は、右期限後も引き続き金融機関が円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきだとしておりました。

先日、金融機関による円滑化法期限後の貸付条件の変更状況が金融庁より公表されましたので、ここにお知らせします。http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130807-1/02.pdf

公表を見る限り、期限後において、借り手からの条件変更の申込件数は減少しているものの、金融機関による条件変更の実行率には変化がないようです。

以上